土地・家を購入すると、法務局に登記をしなくてはなりません。
買った土地や家が、自分の物であるということを法的に保障してもらうためです。
いわゆる、「権利証」を発行してもらうための手続きの数々と考えて良いと思います。
買った家の種類によって、必要書類、手続きはかなり異なります。
ここでは、新築の家(長期優良住宅)を注文住宅で建てた場合のケースを、実際に手続きを行った体験に基づいて記載します。
家を建て替える際に発生する登記の種類
わが家は、一条工務店で建て替えをしました。
家を取り壊して、新しい家を建てるまでに行った登記は4つありました。
- 滅失登記
- 建物表題登記
- 所有権保存登記
- 抵当権設定
専門家に頼まずに、自分たちでも登記可能なのは最初の3つとなります。
これらの登記を自分で実際に行ってみての感想は…時間を要し、手間がかかり、めんどうでしたヽ(;´Д`)ノ
しかし、それに見合うだけの経費節減になりましたので、がんばって良かったと思っています。
一条側からは、自分で登記する方は滅多にいませんとの説明を受け躊躇はしましたが、ご自身でなさったというブログを多々見ていたのが後押しとなり、頑張ることができました。
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滅失登記 -手続きは、簡単-
滅失登記は、建て替えの場合のみ必要な登記です。
家の登記を破棄するためのものです。
つまり、登記してあった家を解体しましたので、登記を取り消してくださいという手続きですね。
手続きは簡単です。必要書類を揃えて、法務局に提出するだけです。
必要書類は、3点のみ。
- 建物解体証明書
- 解体業者の印鑑証明と登記事項証明書
- 滅失登記の申請書(インターネット上で入手)
登記が済むのは、1週間後くらいです。
建物表題登記 -一番の難題-
ここからが、家を建て、引渡し完了後に行う登記です。つまり、ここからが本番になりますので、本当の意味での労力と時間と手間が必要な部分です。
事前準備
引き渡し後に最初に行う必要があるのが、建物表題登記です。
必要書類は7点。
- 申請書(ネット上で入手)
- 建物図面・各階平面図(自分で作成)
- 建築確認書のコピー
- 施工業者の引渡証明書
- 印鑑証明書
- 登記事項証明書
- 現地地図
自治体によって異なる場合もありますので、ご確認ください。
この中で自分で用意すべき書類は、1申請書、2建物図面・各階平面図、7現地地図の3点です。
2建物図面・各階平面図
一番ハードルが高いのは、建物図面・各階平面図という書類です。
細かい専門的な規定がありますので、詳しくは専門家の方々が書いておられるブログを参照されることをお勧めします。
私は、ペンと定規を使って、私は図面を手書きで作成しました。
CAD、Excel、Powerpointなどなどでの作成が推奨されていましたが、数ミリを合わせる作業を考えたら、手書きが一番簡単と判断したからです。
数字部分も手書き不可ではありませんが、ワードかエクセルで印刷したものを切り貼りして、最後にコピーをして出来上がり。
申請書と地図
申請書は、サンプルがネット上にたくさん公開されていましたので、そちらを使用させていただきました。
地図は、Googleマップを印刷して使用しました。
法務局相談コーナーを活用すべし
私は、事前に書類を揃えて、法務局にある相談コーナーで書類チェックを受けておきました。
法務局の相談コーナーでは親切に教えてくださいますので、どんどん活用するのが良いかと思います。
やはり、建物図面・各階平面図を一番細かく見られました。定規で長さ計って、細かくチェックしておられました。
一発OKをいただきましたо(ж>▽<)y ☆
建物登記を実際に申請&節約できた金額
書類の提出
実際に登記の申請できるのは、家の引き渡し後です。
建築会社から工事完了引き渡し証明書と検査済み証を受け取り、事前に用意していた書類とともに提出です。
建物表題登記を自分たちですると一条工務店側には伝えてあったので、それらの書類は、引渡し日の翌日に私たちの手元に届きました。
すぐさま法務局に行って、申請書類一式を提出しました。
法務局担当者による現地確認
司法書士ではなく、素人による建物登記申請ですので、提出した書類の間取りが実際に建っているものを相違がないか、現地確認があります。
書類申請後に、実際に法務局の人が家を見に来る日時の連絡があり、数日後に来られました。
吹き抜けと階段のところが図面どおりに施工されているかのチェックということで、写真を数枚撮っていました。
その後、1週間ほどで登記完了の通知書をもらうことができました。
経費節減できた金額
ここまでの二つの登記(滅失登記と建物表題登記)を司法書士に依頼すると、157,000円と言われましたので、かなりの経費節減となりました。
いやはや、登記をお願いするのってお高い・・・。
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所有権保存登記
意外な落とし穴あり
建物表題登記が終わると、次は所有権保存登記です。
「建物表題登記」で、建物が建っているよという登録が済んだあとは、この建物は「私のものだよっ!」ということを書き込むための登記です。
法律って、ほんとに面倒です・・・。
「建物が建ったよ」と、「それが私のものだよ」っていう登記を別々にやらないといけないんですから。
いっぺんに両方させておくれよ・・・と思ってしまうわヽ(o`Д´o)ノ
実は、ここに意外な落とし穴が潜んでいました。
というのも、保存登記を自分たちですることを銀行がNGとしていると一条に言われたのです。
ただ書類を集めて提出するだけなのに、なんでだーーーーo(`ω´*)oプンスカプンスカ!!
自分でやったという話はネット上にたくさんありましたし、手続きとしては、表題登記よりも簡単です。
ちなみに、保存登記を司法書士に依頼すると30,000円くらいのようです。
一条のスタンスとしては、30,000円程度なのだから、司法書士に頼んでしまった方が簡単ですよということでした。
自分でできるのに、もったいなーーーーい。
一条からは、銀行側の問題なので、銀行と交渉は施主側でしてくださいと言われました。
ということで銀行と交渉したところ・・・意外とあっさりOKが出ました。
途中であきらめなくて良かったです。
一条工務店で建てた方で、所有権保存登記を自身でやられている方も散見されますので、交渉することをお勧めします。
所有権保存登記に必要な書類
所有権保存登記に必要な書類は、3点です。
- 登記申請書
- 住宅家屋証明書
- 住民票
1の申請書は、ネット上にありますので、事前に入手して作成します。
住宅家屋証明書の入手方法
少し手間がかかるのは、住宅家屋証明書を入手することです。
なぜなら、住宅家屋証明書の管轄は法務局ではなく、市役所です。それも、市役所の本庁に出向かなければなりません。
ただし、頭を使う作業はありません。言われるがままの窓口へ行き、言われるがままに書類を集めて、記入して提出するだけです。
住宅家屋証明書を発行する際に必要な書類は、以下の3点です。(一条工務店では、長期優良住宅認定を受けているので、新築の長期優良住宅用に必要な書類です。)
- 建物の登記事項証明書(上記の建物表題登記完了の際に発行される書類)
- 長期優良住宅認定申請書の副本認定通知書(同施行規則第2号様式)
- 長期優良住宅認定通知書
1の登記事項証明書は、上記の建物表題登記完了の際に、法務局で発行される書類です。
2と3は、家を建てた工務店からいただいた書類の中にあります。
この3点を市役所の窓口に提出すると、即日発行されます。
所有権保存登記の手続き
書類が揃ったところで、法務局に提出すると完了です。
そして、昔でいうところの権利証に代わる登記識別情報通知書が発行されます。
わが家は、5日後に送付されてきました。
ということで!
かなりの時間と手間と労力を要しましたが、無事に登記識別情報通知書を、最終的に入手することができたのですキタ━━━(゚∀゚)━━━!!!
まとめと、節約できた金額
これをもって、ローンの金消契約→抵当権設定登記→ローンの実行となります。
抵当権設定登記は、専門家に任せる以外の方法はないと考えた方が良いので、所有権保存登記が済んだあとは、銀行に全てをお任せします。
大変だったか?と問われると…思ったほど大変ではなかったけど、面倒ではあった、というのが正直なところです。
でも、法務局に出向く時間と、手間を掛けられる方には、ぜひにお勧めしたいと思います。
その労力を引き換えに、20万円ほどの手数料を節約できました。
十二分、その労力に見合った金額と思います。
経費節減はもちろん、あー、こうやって自分の家は、法的にも「自分のものだっ!」となっていくのねということが理解できて、良かったと思います。